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​会員規約

Terms and Agreements of membership
会員カード見本
20210221会員カード見本表.jpg

NPO法人京田辺音楽家協会
 
会員規約

 

第1条(目的)
NPO法人京田辺音楽家協会(以下「当法人」という)は、正会員、賛助会員との間に本規約を定め、これにより当法人の運営を行う。

 第2条(会員の定義)
(1) 正会員とは、この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体の会員のこと。(定款2章6条(1)より)
(2) 賛助会員とは、この法人の目的に賛同し、事業を賛助するために入会した個人及び団体の会員のこと。(定款2章6条(2)より)

第3条(入会)(定款2章7条)
本会の会員として入会しようとするものは、本会所定の入会申込書を理事長に提出するものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。

第4条(会員証)
正会員及び賛助会員には、1名につき1枚の「NPO法⼈京田辺音楽家協会 会員証」(以下「会員証」という)を発行し貸与する。
(1)正会員及び賛助会員は、会員証受領後、自己の責任において会員証を管理するものとする。
(2)会員証は発行当日から有効期限(各年度2月1日~翌年1月31日)まで利用できるものとする。
(3)会員証は正会員及び賛助会員の本⼈のみが会員特典を受けることができる。
(4)正会員及び賛助会員は、イベント等当法人主催の催しへ参加し特典を受け用とする意思のある場合、会員証を掲示するものとする。
(5)会員証の譲渡・貸与はできない。
(6)紛失・盗難・破損等による会員証再発行手数料は200円とする。

第5条(会費)
(1)当法人に新たに入会を申し込んだとき、又は会員の継続を申し込んだときは、別に定める会費を速やかに当法人に支払うものとする(定款2章8条)。
(2)年会費の支払いについて、入金にかかる各種手数料は会員の負担とする。
(3)既納の年会費を返還することはできない。

第6条(入会の拒絶)
当法人は、入会申込者が次の各号に該当する場合は、入会を認めない場合がある。
(1)  申込書に虚偽の事項を記載した場合。
(2)  入会申込者がかつて除名された者であった場合。
(3)  暴力団関係者または、反社会的勢力に与する者であった場合。
(4)  年会費を指定期限日を過ぎても未納の場合。

第7条(有効期間)
(1)正会員、賛助会員の資格有効期間は、当法人決算月末日(毎年1月31 日)までとする。
(2)前項に定める有効期間は、会員又は当法人から申出がない限り、満了の翌日から1年間延長するものとし、以後も同様とする。
(3)  正会員、賛助会員が退会あるいは死亡した場合は、その時点で当該会員の会員資格は失われるものとし、第三者への資格継承はできないものとする。

第8条(議決権)
総会は、当法人定款に定めるとおり正会員をもって構成し、賛助会員は議決権を有さない。

第9条(会員情報の変更)
(1)  会員は、入会申込書に書かれた内容について変更があったときは、速やかに書面又は電磁的方法をもってその旨を当法人に通知しなければならない。
(2)  前項の届出が無く会員が不利益を被った事柄に関し、当法人は一切の責任を負わないものとする。

第10条 (会員情報の取り扱い)
(1)  当法人は会員情報を原則として外部に公開しないものとする。
(2)  会員の発言等が第三者に不利益を及ぼすと判断したときは、会員情報を警察または関連諸機関などに通知する場合がある。
(3)裁判所、検察庁、警察、弁護士会、またはこれらに準じた権限を有する機関から、法令の規定に基づき会員情報関する情報開示を求められた場合、必要に応じて情報開示をする。
(4)  会員は当法人の上記対応が法令に従って行われる限りこれに異議をとなえないものとし,当法人は責任を負わないものとする。

第11条(会員資格の喪失)(定款2章9条)
会員が次に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 継続して2年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。


第12条(除名)(定款2章11条)
当法人は、会員が次のいずれかに該当する場合は、当該会員を除名することがある。
(1) 定款に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

 

第13条(退会)(定款2章10条)
会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

第14条(正会員特典)
正会員は、次の各号の特典を受けることができるものとする。
(1)会報誌の送付
(2)事業・イベントの案内
(3)会員相互の情報交換を目的としたメーリングリストへの登録
(4)コンサート企画の協力・宣伝・スタッフ派遣などについて相談の無料対応
(5)活動(HP制作・教室運営など)支援についての相談無料対応
(6)演奏会・講座等の事業への参加割引
(7)総会での議決権
(8)会員証の発行(再発行は基本的には行いません)
(9)ホームページにおける正会員専用ページ閲覧
(10)協賛企業による割引またはその他特典

第15条(賛助会員特典)
賛助会員は、次の各号の特典を受けることができるものとする。
(1)会報誌の送付
(2)事業・イベントの案内
(3)会員相互の情報交換を目的としたメーリングリストへのご登録
(4)演奏会・講座等の事業への参加割引
(5)会員証の発行(再発行は基本的には行いません)
(6)協賛企業による割引またはその他特典

第16条(禁止事項)
会員は、当法人による活動にあたり、以下に掲げる行為を行ってはならない。
(1)  他の会員、第三者もしくは当法人の財産及びプライバシーを侵害する行為または侵害する恐れのある行為。
(2)  公序良俗に反する行為もしくはその恐れのある行為。
(3)  当法人の運営・活動を妨げる行為及び信用を毀損する行為。
(4)正会員及びサービス会員に提供される会員情報等を当法人の許可なく、第三者(他⼈または他の法⼈・団体)に譲渡または配布、公開する行為。
(5)当法人の許可なく当法人の名称及び情報を使⽤する行為。

第17条(免責)
当法人に関連して、会員が他の会員もしくは第三者に対して損害を与えた場合、または会員と他の会員もしくは第三者との間で紛争が生じた場合、当法人は一切責任を追わないものとし、当該会員は自己の費用と責任でかかる損害を賠償し、また、かかる紛争を解決するものとし、当法人にいかなる迷惑または損害を与えないものとする。

第18条(損害賠償)
(1)  会員が本規約及び本規約に基づく諸規則に反し、またはそれに類する行為によって当法人が損害を受けた場合、当該会員は、当法人が受けた損害を当法人に賠償することとする。
(2)  会員資格を喪失した後の場合も、前項の規定は継続されるものとする。

第19条(会員規約の変更)
当法人は、運営のために必要と判断される場合、理事会の議決を経て、本規約を変更することがある。

(附則)本規程は 2021年2月21日より実施する。

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