top of page

定款

The Articles of an Association
第1章 総則

第1章 総則


(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人京田辺音楽家協会という。略称はNPO法人京田辺音楽家協会とする。


(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を京都府京田辺市薪畠60番地49号に置く。


(目的)
第3条 この法人は、京田辺市および近郊地域住民に対して、市民参加の演奏会など、音楽を通じた文化向上に資する事業を行い、「豊かな心をはぐくむ音楽が流れるまち」の発展に寄与する事を目的とする。


(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、その目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。

(1) 社会教育の推進を図る活動
(2) まちづくりの推進を図る活動
(3) 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(4) 国際協力の活動
(5) 子どもの健全育成を図る活動
(6) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

 

(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 特定非営利活動に係る事業
①市民参加型のコンサート事業
②地域や学校など向けの講演会・演奏会の開催による教育事業
③市民へ音楽を愛好してもらえる音楽普及事業
④その他目的を達成するために必要な事業


 

第2章 会員


(種別)
第6条 この法人の会員は、次の二種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下
「法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
(2) 賛助会員 この法人の目的に賛同し、事業を賛助するために入会した個人及び団体

 

(入会)
第7条 本会の会員として入会しようとするものは、本会所定の入会申込書を理事長に提
出するものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
2 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに理由を付した書面を以て、
本人にその旨を通知しなければならない。

 

(入会金及び会費)
第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 継続して2年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。

 

(退会)
第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することが
できる。

 

(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事会の議決により、これを除
名することができる。
(1) この定款に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会
を与えなければならない。

 


第3章 役員


(種別及び定数)
第12条 この法人に次の役員を置く。
(1) 理事 3名以上
(2) 監事 1名以上
2 理事のうち1人を理事長とし、1人以上2人以内を副理事長とする。


(選任等)
第13条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が
1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総
数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。


(職務)
第14条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 理事長以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。
3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理
事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
4 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業
務を執行する。
5 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法
令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は
所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べるこ
と。


(任期等)
第15条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最
初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
3 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者
の任期の残存期間とする。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わ
なければならない。


(欠員補充)
第16条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なく
これを補充しなければならない。


(解任)
第17条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任
することができる。
(1) 職務の遂行に堪えない状況にあると認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
2 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会
を与えなければならない。


(報酬等)
第18条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

 


第4章 会議


(種別)
第19条 この法人の会議は、総会および理事会の2種とする。
2 総会は通常総会及び臨時総会とする。


(総会の構成)
第20条 総会は、正会員をもって構成する。


(総会の権能)
第21条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業計画及び活動予算並びにその変更
(5) 事業報告及び活動決算
(6) 役員の選任又は解任、職務及び報酬
(7) 入会金及び会費の額
(8) 借入金(その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。第47 条にお
いて同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(9) 事務局の組織及び運営
(10) その他運営に関する重要事項


(総会の開催)
第22条 通常総会は、毎年度1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面又は電磁的方
法による招集の請求があったとき。
(3) 第14条第5項第4号の規定に基づいて、監事から招集があったとき。


(総会の招集)
第23条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日か
ら30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電
磁的方法により、少なくとも会日の5日前までに通知しなければならない。


(総会の議長)
第24条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。


(総会の定足数)
第25 条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。


(総会の議決)
第26 条 総会における議決事項は、第23 条第3項の規定によってあらかじめ通知した事
項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決
し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 理事又は正会員が総会の目的である事項について提案した場合において、正会員全員
が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社
員総会の決議があったものとみなす。


(総会での表決権等)
第27条 各正会員の表決権は、平等なものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項に
ついて書面若しくは電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を
委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、第25条、前条第2項、次条第1項第2号及び第
48条の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わるこ
とができない。


(総会の議事録)
第28 条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員総数及び出席者数(書面若しくは電磁的方法による表決者又は表決委任者が
ある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人が記名、押印又
は署名、押印しなければならない。
3 前2項の規定に関わらず、正会員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示を
したことにより、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載し
た議事録を作成しなければならない。
(1) 総会の決議があったものとみなされた事項の内容
(2) 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
(3) 総会の決議があったものとみなされた日
(4) 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名


(理事会の構成)
第29条 理事会は、理事をもって構成する。


(理事会の権能)
第30条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項


(理事会の開催)
第31条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面又は電磁的方法
をもって招集の請求があったとき。


(理事会の招集)
第32条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号による請求があったときは、その日から30日以内に理事会を招
集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は
電磁的方法により、少なくとも会日の5日前までに通知しなければならない。


(理事会の議長)
第33条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。


(理事会の議決)
第34 条 理事会における議決事項は、第32 条第3項の規定によってあらかじめ通知した
事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決する
ところによる。


(理事会での表決権等)
第35条 各理事の表決権は、平等なものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項に
ついて書面又は電磁的方法をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、前条第2項及び次条第1項第2号の適用について
は、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わるこ
とができない。


(理事会の議事録)
第36条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面又は電磁的方法による表決者にあっては、
その旨を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人が記名、押印又
は署名、押印しなければならない。

 


第5章 資産


(資産の構成)
第37条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立の時の財産目録に記載された資産
(2) 入会金及び会費
(3) 寄附金品
(4) 財産から生じる収益
(5) 事業に伴う収益
(6) その他の収益


(資産の区分)
第38条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産の1種とする。


(資産の管理)
第39条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が
別に定める。

 


第6章 会計


(会計の原則)
第40条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。


(会計の区分)
第41条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計の1種とする。


(事業年度)
第42条 この法人の事業年度は、毎年2月1日に始まり翌年1月31日に終わる。


(事業計画及び予算)
第43条 この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、理事長が作成し、総会の議決を
経なければならない。


(暫定予算)
第44条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理
事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講
じることができる。
2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。


(予算の追加及び更正)
第45条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の
追加又は更正をすることができる。


(事業報告及び決算)
第46条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する
書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議
決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。


(臨機の措置)
第47 条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、
又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。


第7章 定款の変更、解散及び合併


(定款の変更)
第48条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以
上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する事項を変更する場合、所轄
庁の認証を得なければならない。


(解散)
第49条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産手続開始の決定
(6) 所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承
諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。


(残余財産の帰属)
第50 条 この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに
残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、総会で議決した者に譲渡するもの
とする。


(合併)
第51条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の
議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。


第8章 公告の方法


(公告の方法)
第52条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。
ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホー
ムページに掲載して行う。


第9章 事務局


(事務局の設置)
第53条 この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置することがで
きる。
2 事務局には、事務局長及び必要な職員を置く事ができる。


(職員の任免)
第54条 事務局長及び職員の任免は、理事長が行う。


(組織及び運営)
第55条 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別
に定める。


第10 章 雑則


(細則)
第56条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定
める。

 

 

 


附 則


1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。


2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
理事長 竿下 和美
副理事長 中川 晋一
理事 北原 美保子
同 窪田 継
同 堀山 理恵
同 山取 陽子
同 山下 裕司
監事 前川 洽治


3 この法人の設立当初の役員の任期は、第15条第1項の規定にかかわらず、成立の日か
ら令和4年3月31日までとする。


4 この法人の設立当初の事業計画及び活動予算は、第43条の規定にかかわらず、設立総
会の定めるところによるものとする。


5 この法人の設立当初の事業年度は、第42条の規定にかかわらず、成立の日から令和3
年1月31日までとする。


6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額
とする。
(1) 正会員入会金
①個人 0円
②団体 0円
正会員年会費
①個人 3,000円
②団体 10,000円
(2) 賛助会員入会金
①ボランティア会員(個人 ) 0円
②協賛会員(団体) 0円
賛助会員年会費
①ボランティア会員(個人 ) 1口 1,000円(1口以上)
②協賛会員 (団体) 1口 10,000円(1口以上)

第2章 会員
第3章 役員
第4章 会議
第5章 資産
第6章 会計
附則
第7章 定款の変更、解散及び合併
第8章 公告の方法
第9章 事務局
第10章 雑則
bottom of page